第六十八条
何人も、第十四条第一項に規定する医薬品又は医療用具であつて、まだ同項(第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十七条第一項の規定に違反した者 二 第四十七条の規定に違反した者 三 第五十五条第一項(第六十条、第六十二条及び第六十四条において準用する場合を 含む。)の規定に違反した者 四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者 五 第六十八条の規定に違反した者 六 第七十五条第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
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